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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第14条の18

前条の規定は、法第十二条の九第二項の定期検査の申請について準用する。この場合において、前条第一項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第二項第一号中「法第十二条の八第一項」とあるのは「法第十二条の八第二項」と、「法第十二条の九第一項」とあるのは「法第十二条の九第二項」と、同項第二号中「第十四条の十四第一項各号」とあるのは「第十四条の十五において準用する第十四条の十四第一項各号」と、同項第三号中「法第十条第一項」とあるのは「法第十一条第一項」と、「法第三条第二項第一号」とあるのは「法第四条の二第二項第一号」と、「第二項又は第五項」とあるのは「第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の18は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の18の条文原文は「前条の規定は、法第十二条の九第二項の定期検査の申請について準用する。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の18は第二章の四 施設検査等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の18の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の17です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の18の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/14_18

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