放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第14条の12(廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査)
- 原子力規制委員会は、廃棄物埋設に係る法第四条の二第一項の許可又は法第十一条第二項の変更の許可の申請があつた場合において、法第七条第四号に適合するかどうかを審査するときは、当該申請が次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一埋設廃棄物の健全性を損なうおそれのある物質を含まないことその他の原子力規制委員会が定める基準に適合する埋設廃棄物のみを埋設すること。
- 二外周仕切設備その他の設備を設け又は法第四条の二第二項第七号ロの放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置を講ずることにより、廃棄物埋設地の管理を予定している期間及びその終了後において、廃棄物埋設地に係る跡地の利用をする場合その他の原子力規制委員会が定める場合に人が被ばくするおそれのある線量が、それぞれ原子力規制委員会が定める線量限度以下となるようにすること。
- 三廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
この条文の基本情報
廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査とは何ですか?
定義廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の12に定められた規定で、「原子力規制委員会は、廃棄物埋設に係る法第四条の二第一項の許可又は法第十一条第二項の変更の許可の申請があつた場合において、法第七条第四号に適合するかどうかを審査す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の12(廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の12の条文原文は「原子力規制委員会は、廃棄物埋設に係る法第四条の二第一項の許可又は法第十一条第二項の変更の許可の申請があつた場合において、法第七条第四号に適合するかどうかを審査す…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の12は第二章の三 使用施設等の基準に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の12の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の11です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の12の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の13です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/14_12