民生委員及び児童委員表彰規則 第1条(目的)
この省令は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員に対して厚生労働大臣が行なう表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、民生委員及び児童委員表彰規則第1条に定められた規定で、「この省令は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員に対して厚生労働大臣が行なう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員及び児童委員表彰規則第1条(目的)は、日本の民生委員及び児童委員表彰規則に含まれる条文です。
- 民生委員及び児童委員表彰規則第1条の条文原文は「この省令は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員に対して厚生労働大臣が行なう…」で始まります。
- 民生委員及び児童委員表彰規則の公布日は昭和35年11月7日です。
- 民生委員及び児童委員表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員及び児童委員表彰規則第1条の次の条は民生委員及び児童委員表彰規則第2条です。
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- 正式書式
民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100034 - 本サイト収録
民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100034/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。