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民生委員及び児童委員表彰規則 第2条(表彰の範囲)

表彰は、民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であると認められる者に対して行なう。

この条文の基本情報

表彰の範囲とは何ですか?

定義表彰の範囲とは、民生委員及び児童委員表彰規則第2条に定められた規定で、「表彰は、民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であると認められる者に対して行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民生委員及び児童委員表彰規則第2条(表彰の範囲)は、日本の民生委員及び児童委員表彰規則に含まれる条文です。
  2. 民生委員及び児童委員表彰規則第2条の条文原文は「表彰は、民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であると認められる者に対して行なう。」で始まります。
  3. 民生委員及び児童委員表彰規則の公布日は昭和35年11月7日です。
  4. 民生委員及び児童委員表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民生委員及び児童委員表彰規則第2条の前の条は民生委員及び児童委員表彰規則第1条です。
  6. 民生委員及び児童委員表彰規則第2条の次の条は民生委員及び児童委員表彰規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100034
  • 本サイト収録民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100034/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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