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民生委員及び児童委員表彰規則 第6条(表彰の具申)

都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の市長は、当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)又は指定都市の区域若しくは中核市の区域内に置かれる民生委員又は児童委員で第二条に該当すると認められるものがあるときは、その表彰を地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由して厚生労働大臣に具申することができる。

この条文の基本情報

表彰の具申とは何ですか?

定義表彰の具申とは、民生委員及び児童委員表彰規則第6条に定められた規定で、「都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民生委員及び児童委員表彰規則第6条(表彰の具申)は、日本の民生委員及び児童委員表彰規則に含まれる条文です。
  2. 民生委員及び児童委員表彰規則第6条の条文原文は「都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
  3. 民生委員及び児童委員表彰規則の公布日は昭和35年11月7日です。
  4. 民生委員及び児童委員表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民生委員及び児童委員表彰規則第6条の前の条は民生委員及び児童委員表彰規則第5条です。
  6. 民生委員及び児童委員表彰規則第6条の次の条は民生委員及び児童委員表彰規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100034
  • 本サイト収録民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100034/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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