民生委員及び児童委員表彰規則 第7条(功労章の着用)
- 功労章は、本人に限り終身着用することができる。
- 2.功労章は、これを右胸下につけるものとする。
この条文の基本情報
功労章の着用とは何ですか?
定義功労章の着用とは、民生委員及び児童委員表彰規則第7条に定められた規定で、「功労章は、本人に限り終身着用することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員及び児童委員表彰規則第7条(功労章の着用)は、日本の民生委員及び児童委員表彰規則に含まれる条文です。
- 民生委員及び児童委員表彰規則第7条の条文原文は「功労章は、本人に限り終身着用することができる。」で始まります。
- 民生委員及び児童委員表彰規則の公布日は昭和35年11月7日です。
- 民生委員及び児童委員表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員及び児童委員表彰規則第7条の前の条は民生委員及び児童委員表彰規則第6条です。
- 民生委員及び児童委員表彰規則第7条の次の条は民生委員及び児童委員表彰規則第8条です。
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- 正式書式
民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100034 - 本サイト収録
民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100034/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。