民生委員及び児童委員表彰規則 第8条(死亡した者の表彰)
表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼつて表彰することができる。
この条文の基本情報
死亡した者の表彰とは何ですか?
定義死亡した者の表彰とは、民生委員及び児童委員表彰規則第8条に定められた規定で、「表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼつて表彰することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員及び児童委員表彰規則第8条(死亡した者の表彰)は、日本の民生委員及び児童委員表彰規則に含まれる条文です。
- 民生委員及び児童委員表彰規則第8条の条文原文は「表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼつて表彰することができる。」で始まります。
- 民生委員及び児童委員表彰規則の公布日は昭和35年11月7日です。
- 民生委員及び児童委員表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員及び児童委員表彰規則第8条の前の条は民生委員及び児童委員表彰規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100034 - 本サイト収録
民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100034/8
民生委員及び児童委員表彰規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。