実用新案法施行規則 第3条(考案の詳細な説明の記載)
実用新案法第五条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
この条文の基本情報
考案の詳細な説明の記載とは何ですか?
定義考案の詳細な説明の記載とは、実用新案法施行規則第3条に定められた規定で、「実用新案法第五条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法施行規則第3条(考案の詳細な説明の記載)は、日本の実用新案法施行規則に含まれる条文です。
- 実用新案法施行規則第3条の条文原文は「実用新案法第五条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を…」で始まります。
- 実用新案法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 実用新案法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法施行規則第3条の前の条は実用新案法施行規則第2条です。
- 実用新案法施行規則第3条の次の条は実用新案法施行規則第4条です。
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- 正式書式
実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400011 - 本サイト収録
実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400011/3
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