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実用新案法施行規則 第4条(実用新案登録請求の範囲の記載)

  1. 実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
  2. 一請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
  3. 二請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
  4. 三請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
  5. 四他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
  6. 五他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

この条文の基本情報

実用新案登録請求の範囲の記載とは何ですか?

定義実用新案登録請求の範囲の記載とは、実用新案法施行規則第4条に定められた規定で、「実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法施行規則第4条(実用新案登録請求の範囲の記載)は、日本の実用新案法施行規則に含まれる条文です。
  2. 実用新案法施行規則第4条の条文原文は「実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 実用新案法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 実用新案法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 実用新案法施行規則第4条の前の条は実用新案法施行規則第3条です。
  6. 実用新案法施行規則第4条の次の条は実用新案法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400011
  • 本サイト収録実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400011/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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