意匠法施行規則 第16条(意匠登録証)
- 意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一登録番号
- 二意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
- 三意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四意匠の創作をした者の氏名
- 五意匠権の設定の登録又は意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつた旨
- 六前各号に掲げるもののほか、必要な事項
この条文の基本情報
意匠登録証とは何ですか?
定義意匠登録証とは、意匠法施行規則第16条に定められた規定で、「意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行規則第16条(意匠登録証)は、日本の意匠法施行規則に含まれる条文です。
- 意匠法施行規則第16条の条文原文は「意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 意匠法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 意匠法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行規則第16条の前の条は意匠法施行規則第15条です。
- 意匠法施行規則第16条の次の条は意匠法施行規則第17条です。
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- 正式書式
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012 - 本サイト収録
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400012/16
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