意匠法施行規則 第17条(意匠登録表示)
意匠法第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。
この条文の基本情報
意匠登録表示とは何ですか?
定義意匠登録表示とは、意匠法施行規則第17条に定められた規定で、「意匠法第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行規則第17条(意匠登録表示)は、日本の意匠法施行規則に含まれる条文です。
- 意匠法施行規則第17条の条文原文は「意匠法第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。」で始まります。
- 意匠法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 意匠法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行規則第17条の前の条は意匠法施行規則第16条です。
- 意匠法施行規則第17条の次の条は意匠法施行規則第18条です。
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- 正式書式
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012 - 本サイト収録
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400012/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。