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意匠法施行規則 第2条の3(国際登録の名義人の記載)

国際意匠登録出願又は意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第六十条の六第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る同条第三項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

この条文の基本情報

国際登録の名義人の記載とは何ですか?

定義国際登録の名義人の記載とは、意匠法施行規則第2条の3に定められた規定で、「国際意匠登録出願又は意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法施行規則第2条の3(国際登録の名義人の記載)は、日本の意匠法施行規則に含まれる条文です。
  2. 意匠法施行規則第2条の3の条文原文は「国際意匠登録出願又は意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。」で始まります。
  3. 意匠法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 意匠法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 意匠法施行規則第2条の3の前の条は意匠法施行規則第2条の2です。
  6. 意匠法施行規則第2条の3の次の条は意匠法施行規則第2条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012
  • 本サイト収録意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400012/2_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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