意匠法施行規則 第2条の4(国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所の記載は、ハーグ協定に係る出願のための実施細則301(c)に定める外国語でしなければならない。
この条文の基本情報
国際登録に係る意匠の創作をした者の記載とは何ですか?
定義国際登録に係る意匠の創作をした者の記載とは、意匠法施行規則第2条の4に定められた規定で、「国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所の記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行規則第2条の4(国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)は、日本の意匠法施行規則に含まれる条文です。
- 意匠法施行規則第2条の4の条文原文は「国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所の記載…」で始まります。
- 意匠法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 意匠法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行規則第2条の4の前の条は意匠法施行規則第2条の3です。
- 意匠法施行規則第2条の4の次の条は意匠法施行規則第2条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012 - 本サイト収録
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400012/2_4
意匠法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。