意匠法施行規則 第2条の5(国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載)
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。
この条文の基本情報
国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載とは何ですか?
定義国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載とは、意匠法施行規則第2条の5に定められた規定で、「国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行規則第2条の5(国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載)は、日本の意匠法施行規則に含まれる条文です。
- 意匠法施行規則第2条の5の条文原文は「国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは…」で始まります。
- 意匠法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 意匠法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行規則第2条の5の前の条は意匠法施行規則第2条の4です。
- 意匠法施行規則第2条の5の次の条は意匠法施行規則第3条です。
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- 正式書式
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012 - 本サイト収録
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400012/2_5
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