商標法施行規則 第1条(申請書)
- 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 2.当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
この条文の基本情報
申請書とは何ですか?
定義申請書とは、商標法施行規則第1条に定められた規定で、「商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第1条(申請書)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第1条の条文原文は「商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組…」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第1条の次の条は商標法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013 - 本サイト収録
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/1
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