商標法施行規則 第11条(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
商標法第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
この条文の基本情報
商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項とは何ですか?
定義商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項とは、商標法施行規則第11条に定められた規定で、「商標法第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第11条(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第11条の条文原文は「商標法第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とす…」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第11条の前の条は商標法施行規則第10条の2です。
- 商標法施行規則第11条の次の条は商標法施行規則第12条です。
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- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013 - 本サイト収録
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。