商標法施行規則 第12条(登録異議申立書の様式)
商標法第四十三条の四第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。
この条文の基本情報
登録異議申立書の様式とは何ですか?
定義登録異議申立書の様式とは、商標法施行規則第12条に定められた規定で、「商標法第四十三条の四第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第12条(登録異議申立書の様式)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第12条の条文原文は「商標法第四十三条の四第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第12条の前の条は商標法施行規則第11条です。
- 商標法施行規則第12条の次の条は商標法施行規則第13条です。
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- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013 - 本サイト収録
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/12
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