受講中の講座ブックマーク無料で登録

商標法施行規則 第2条(願書の様式等)

  1. 願書(次項から第八項まで、第十三項及び第十四項の願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
  2. 2.団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
  3. 3.地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなければならない。
  4. 4.商標法第十条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項において準用する同法第十条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
  5. 5.商標法第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
  6. 6.商標法第十二条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。
  7. 7.防護標章登録出願についての願書(第四項、第六項及び第十二項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。
  8. 8.防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。
  9. 9.商標法第六十五条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項に規定する防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をすることができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第二項の規定により更新登録の出願をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
  10. 10.商標法第六十五条の三第三項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
  11. 11.特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
  12. 12.手続をする者の責めに帰することができない理由により商標法第六十五条の三第三項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第十項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
  13. 13.前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
  14. 14.第十項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
  15. 15.商標法第十七条の二第一項において準用する意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項において準用する同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。
  16. 16.商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。

この条文の基本情報

願書の様式等とは何ですか?

定義願書の様式等とは、商標法施行規則第2条に定められた規定で、「願書(次項から第八項まで、第十三項及び第十四項の願書を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法施行規則第2条(願書の様式等)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
  2. 商標法施行規則第2条の条文原文は「願書(次項から第八項まで、第十三項及び第十四項の願書を除く。」で始まります。
  3. 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 商標法施行規則第2条の前の条は商標法施行規則第1条の4です。
  6. 商標法施行規則第2条の次の条は商標法施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013
  • 本サイト収録商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

商標法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›