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商標法施行規則 第2条の2(国際登録出願の願書等の提出)

  1. 商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願をしようとする者は、同条第二項の規定による願書及び必要な書面の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて特許庁長官が指定する方法により提供することができる。この場合において、当該者は、これらの書類を提出したものとみなす。
  2. 2.前項の規定により行われた当該書類に記載すべき事項の提供は、商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局(この条及び次条において「国際事務局」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に特許庁長官に到達したものとみなす。
  3. 3.第一項の場合において、商標法第六十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「願書及び必要な書面」とあるのは「電磁的方法により提供された願書及び必要な書面に記載すべき事項」と、「送付」とあるのは「電磁的方法により提供」と、同条第二項中「願書の記載事項」とあるのは「電磁的方法により提供された願書に記載すべき事項」と、「願書に記載」とあるのは「国際事務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

国際登録出願の願書等の提出とは何ですか?

定義国際登録出願の願書等の提出とは、商標法施行規則第2条の2に定められた規定で、「商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願をしようとする者は、同条第二項の規定による願書及び必要な書面の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法施行規則第2条の2(国際登録出願の願書等の提出)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
  2. 商標法施行規則第2条の2の条文原文は「商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願をしようとする者は、同条第二項の規定による願書及び必要な書面の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁…」で始まります。
  3. 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 商標法施行規則第2条の2の前の条は商標法施行規則第2条です。
  6. 商標法施行規則第2条の2の次の条は商標法施行規則第2条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013
  • 本サイト収録商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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