商標法施行規則 第2条の3(国際登録出願の願書等の送付)
- 特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法により国際事務局に提供することができる。この場合において、特許庁長官は、これらの書類を送付したものとみなす。
- 2.前項の場合において、商標法第六十八条の三第三項の規定の適用については、同項中「送付した国際登録出願の願書の写し」とあるのは「電磁的方法により提供した事項を記載した書面」とする。
この条文の基本情報
国際登録出願の願書等の送付とは何ですか?
定義国際登録出願の願書等の送付とは、商標法施行規則第2条の3に定められた規定で、「特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法により国際事務局…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第2条の3(国際登録出願の願書等の送付)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第2条の3の条文原文は「特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法により国際事務局…」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第2条の3の前の条は商標法施行規則第2条の2です。
- 商標法施行規則第2条の3の次の条は商標法施行規則第3条です。
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- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013 - 本サイト収録
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。