商標法施行規則 第3条(事後指定)
商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。
この条文の基本情報
事後指定とは何ですか?
定義事後指定とは、商標法施行規則第3条に定められた規定で、「商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第3条(事後指定)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第3条の条文原文は「商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第3条の前の条は商標法施行規則第2条の3です。
- 商標法施行規則第3条の次の条は商標法施行規則第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013 - 本サイト収録
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/3
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