商標法施行規則 第6条(商品及び役務の区分)
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
この条文の基本情報
商品及び役務の区分とは何ですか?
定義商品及び役務の区分とは、商標法施行規則第6条に定められた規定で、「商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第6条(商品及び役務の区分)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第6条の条文原文は「商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第6条の前の条は商標法施行規則第5条の4です。
- 商標法施行規則第6条の次の条は商標法施行規則第6条の2です。
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- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013 - 本サイト収録
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/6
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