商標登録令施行規則 第2条(附属書類)
- 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第四条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
- 2.登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
この条文の基本情報
附属書類とは何ですか?
定義附属書類とは、商標登録令施行規則第2条に定められた規定で、「商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第四条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標登録令施行規則第2条(附属書類)は、日本の商標登録令施行規則に含まれる条文です。
- 商標登録令施行規則第2条の条文原文は「商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第四条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。」で始まります。
- 商標登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 商標登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標登録令施行規則第2条の前の条は商標登録令施行規則第1条の2です。
- 商標登録令施行規則第2条の次の条は商標登録令施行規則第3条です。
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- 正式書式
商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400036 - 本サイト収録
商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400036/2
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