商標登録令施行規則 第3条(商標登録原簿の記録)
- 商標登録原簿(国際登録に基づく商標権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
- 2.登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
- 3.第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分(商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の区分の数(以下「区分の数」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二、同法附則第十四条若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
- 4.第二表示部には、防護標章登録に基づく権利の表示をするほか、その存続期間の更新及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分並びに区分の数並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第六十八条第四項において準用する同法第四十六条第一項、第五十三条の二若しくは同法附則第二十三条において準用する同附則第十四条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
- 5.登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が商標法第四十条第四項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
- 6.甲区には、商標権及び防護標章登録に基づく権利の設定、移転、処分の制限及び信託による商標権及び防護標章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。
- 7.乙区には、専用使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
- 8.丙区には、通常使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
- 9.丁区には、商標権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
この条文の基本情報
商標登録原簿の記録とは何ですか?
定義商標登録原簿の記録とは、商標登録令施行規則第3条に定められた規定で、「商標登録原簿(国際登録に基づく商標権に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標登録令施行規則第3条(商標登録原簿の記録)は、日本の商標登録令施行規則に含まれる条文です。
- 商標登録令施行規則第3条の条文原文は「商標登録原簿(国際登録に基づく商標権に係るものを除く。」で始まります。
- 商標登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 商標登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標登録令施行規則第3条の前の条は商標登録令施行規則第2条です。
- 商標登録令施行規則第3条の次の条は商標登録令施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400036 - 本サイト収録
商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400036/3
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