電気工事士法施行規則 第6条(免状の交付の申請)
- 免状の交付を受けようとする者は、様式第二による申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては法第四条第三項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真を添えて、次の区分による都道府県知事に提出しなければならない。
- 一法第四条第三項第一号又は同条第四項第一号若しくは第二号に該当する者にあつては、その者の住所地を管轄する都道府県知事
- 二法第四条第三項第二号又は同条第四項第三号に該当する者にあつては、当該各号の認定を行つた都道府県知事
- 2.都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により免状の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(以下「住民票の写し等」という。)(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)を提出させることができる。
この条文の基本情報
免状の交付の申請とは何ですか?
定義免状の交付の申請とは、電気工事士法施行規則第6条に定められた規定で、「免状の交付を受けようとする者は、様式第二による申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては法第四条第三項各号の一に、第二種電気工事士免状の交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行規則第6条(免状の交付の申請)は、日本の電気工事士法施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行規則第6条の条文原文は「免状の交付を受けようとする者は、様式第二による申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては法第四条第三項各号の一に、第二種電気工事士免状の交…」で始まります。
- 電気工事士法施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行規則第6条の前の条は電気工事士法施行規則第5条の2です。
- 電気工事士法施行規則第6条の次の条は電気工事士法施行規則第7条です。
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- 正式書式
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400097 - 本サイト収録
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400097/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。