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電気工事士法施行規則 第7条(免状の様式)

第一種電気工事士免状は様式第三に、第二種電気工事士免状は様式第三の二によるものとする。

この条文の基本情報

免状の様式とは何ですか?

定義免状の様式とは、電気工事士法施行規則第7条に定められた規定で、「第一種電気工事士免状は様式第三に、第二種電気工事士免状は様式第三の二によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事士法施行規則第7条(免状の様式)は、日本の電気工事士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気工事士法施行規則第7条の条文原文は「第一種電気工事士免状は様式第三に、第二種電気工事士免状は様式第三の二によるものとする。」で始まります。
  3. 電気工事士法施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 電気工事士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事士法施行規則第7条の前の条は電気工事士法施行規則第6条です。
  6. 電気工事士法施行規則第7条の次の条は電気工事士法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400097
  • 本サイト収録電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400097/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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