電気工事士法施行規則 第8条(免状の再交付の申請)
令第四条第一項の免状の再交付を申請しようとする者は、様式第四による申請書に写真を添えて提出しなければならない。
この条文の基本情報
免状の再交付の申請とは何ですか?
定義免状の再交付の申請とは、電気工事士法施行規則第8条に定められた規定で、「令第四条第一項の免状の再交付を申請しようとする者は、様式第四による申請書に写真を添えて提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行規則第8条(免状の再交付の申請)は、日本の電気工事士法施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行規則第8条の条文原文は「令第四条第一項の免状の再交付を申請しようとする者は、様式第四による申請書に写真を添えて提出しなければならない。」で始まります。
- 電気工事士法施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行規則第8条の前の条は電気工事士法施行規則第7条です。
- 電気工事士法施行規則第8条の次の条は電気工事士法施行規則第9条です。
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- 正式書式
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400097 - 本サイト収録
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400097/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。