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電気工事士法施行規則 第9条(免状の書換えの申請)

  1. 令第五条の規定により免状の書換えを申請しようとする者は、様式第五による申請書を提出しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の十五第一項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の書換えを申請しようとする者に対し、記載事項の変更を証明する書類を提出させることができる。

この条文の基本情報

免状の書換えの申請とは何ですか?

定義免状の書換えの申請とは、電気工事士法施行規則第9条に定められた規定で、「令第五条の規定により免状の書換えを申請しようとする者は、様式第五による申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事士法施行規則第9条(免状の書換えの申請)は、日本の電気工事士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気工事士法施行規則第9条の条文原文は「令第五条の規定により免状の書換えを申請しようとする者は、様式第五による申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 電気工事士法施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 電気工事士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事士法施行規則第9条の前の条は電気工事士法施行規則第8条です。
  6. 電気工事士法施行規則第9条の次の条は電気工事士法施行規則第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400097
  • 本サイト収録電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400097/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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