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自動車輸送統計調査規則 第6条(自動車輸送統計調査票)

国土交通大臣は、第四条の規定により選定した自動車の使用者又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者に告示で定める様式による自動車輸送統計調査票(以下「調査票」という。)を配布しなければならない。

この条文の基本情報

自動車輸送統計調査票とは何ですか?

定義自動車輸送統計調査票とは、自動車輸送統計調査規則第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四条の規定により選定した自動車の使用者又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者に告示で定める様式による自動車輸送統計調査票(以下「調査票」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車輸送統計調査規則第6条(自動車輸送統計調査票)は、日本の自動車輸送統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 自動車輸送統計調査規則第6条の条文原文は「国土交通大臣は、第四条の規定により選定した自動車の使用者又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者に告示で定める様式による自動車輸送統計調査票(以下「調査票」…」で始まります。
  3. 自動車輸送統計調査規則の公布日は昭和35年4月1日です。
  4. 自動車輸送統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車輸送統計調査規則第6条の前の条は自動車輸送統計調査規則第5条です。
  6. 自動車輸送統計調査規則第6条の次の条は自動車輸送統計調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000800015
  • 本サイト収録自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000800015/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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