自動車輸送統計調査規則 第7条(報告)
前条の規定による調査票の配布を受けた者は、これに所定の事項を記入し、第四条の調査の期間満了後十五日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、自動車輸送統計調査規則第7条に定められた規定で、「前条の規定による調査票の配布を受けた者は、これに所定の事項を記入し、第四条の調査の期間満了後十五日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車輸送統計調査規則第7条(報告)は、日本の自動車輸送統計調査規則に含まれる条文です。
- 自動車輸送統計調査規則第7条の条文原文は「前条の規定による調査票の配布を受けた者は、これに所定の事項を記入し、第四条の調査の期間満了後十五日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 自動車輸送統計調査規則の公布日は昭和35年4月1日です。
- 自動車輸送統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車輸送統計調査規則第7条の前の条は自動車輸送統計調査規則第6条です。
- 自動車輸送統計調査規則第7条の次の条は自動車輸送統計調査規則第8条です。
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- 正式書式
自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000800015 - 本サイト収録
自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000800015/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。