故障車両の整備確認の手続等に関する命令 第3条(標章の様式)
法第六十三条第四項の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。
この条文の基本情報
標章の様式とは何ですか?
定義標章の様式とは、故障車両の整備確認の手続等に関する命令第3条に定められた規定で、「法第六十三条第四項の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令第3条(標章の様式)は、日本の故障車両の整備確認の手続等に関する命令に含まれる条文です。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令第3条の条文原文は「法第六十三条第四項の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。」で始まります。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令の公布日は昭和35年12月3日です。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令第3条の前の条は故障車両の整備確認の手続等に関する命令第2条です。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令第3条の次の条は故障車両の整備確認の手続等に関する命令第4条です。
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- 正式書式
故障車両の整備確認の手続等に関する命令(昭和三十五年総理府・運輸省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000802001 - 本サイト収録
故障車両の整備確認の手続等に関する命令(昭和三十五年総理府・運輸省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000802001/3
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