故障車両の整備確認の手続等に関する命令 第4条(通知事項)
- 法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一整備を要する事項を認めた年月日
- 二車両の使用者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三番号標に表示されている番号
- 四整備を要する事項
この条文の基本情報
通知事項とは何ですか?
定義通知事項とは、故障車両の整備確認の手続等に関する命令第4条に定められた規定で、「法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令第4条(通知事項)は、日本の故障車両の整備確認の手続等に関する命令に含まれる条文です。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令第4条の条文原文は「法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令の公布日は昭和35年12月3日です。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令第4条の前の条は故障車両の整備確認の手続等に関する命令第3条です。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令第4条の次の条は故障車両の整備確認の手続等に関する命令第5条です。
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- 正式書式
故障車両の整備確認の手続等に関する命令(昭和三十五年総理府・運輸省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000802001 - 本サイト収録
故障車両の整備確認の手続等に関する命令(昭和三十五年総理府・運輸省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000802001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。