故障車両の整備確認の手続等に関する命令 第5条(確認の手続等)
- 法第六十三条第七項の規定による確認を受けようとするときは、当該車両及び交付された整備通告書を、もよりの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁(以下「警察署長又は行政庁」という。)に提示するものとする。
- 2.警察署長又は行政庁は、当該車両が必要な整備をされていることを確認したときは、当該整備通告書が交付された場所を管轄する警察署長及び当該車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
確認の手続等とは何ですか?
定義確認の手続等とは、故障車両の整備確認の手続等に関する命令第5条に定められた規定で、「法第六十三条第七項の規定による確認を受けようとするときは、当該車両及び交付された整備通告書を、もよりの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令第5条(確認の手続等)は、日本の故障車両の整備確認の手続等に関する命令に含まれる条文です。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令第5条の条文原文は「法第六十三条第七項の規定による確認を受けようとするときは、当該車両及び交付された整備通告書を、もよりの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有す…」で始まります。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令の公布日は昭和35年12月3日です。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 故障車両の整備確認の手続等に関する命令第5条の前の条は故障車両の整備確認の手続等に関する命令第4条です。
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- 正式書式
故障車両の整備確認の手続等に関する命令(昭和三十五年総理府・運輸省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000802001 - 本サイト収録
故障車両の整備確認の手続等に関する命令(昭和三十五年総理府・運輸省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000802001/5
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