じん肺法施行規則 第29条(転換手当の免除)
- 法第二十二条の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第七条の規定によるじん肺健康診断(法第七条に規定する場合における法第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断を含む。)を受けて、じん肺管理区分が決定される前に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき、又はじん肺管理区分が決定された後、遅滞なく、常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。
- 二新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日から三月以内に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
- 三疾病又は負傷による休業その他その事由がやんだ後に従前の作業に従事することが予定されている事由により常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。
- 四天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職したとき。
- 五労働者の責めに帰すべき事由により解雇されたとき。
- 六定年その他労働契約を自動的に終了させる事由(労働契約の期間の満了を除く。)により離職したとき。
- 七その他厚生労働大臣が定めるとき。
この条文の基本情報
転換手当の免除とは何ですか?
定義転換手当の免除とは、じん肺法施行規則第29条に定められた規定で、「法第二十二条の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第29条(転換手当の免除)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第29条の条文原文は「法第二十二条の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- じん肺法施行規則第29条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第29条の前の条はじん肺法施行規則第28条です。
- じん肺法施行規則第29条の次の条はじん肺法施行規則第30〜32条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/29