(合併症)
第1条
別タブ ↗じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。
一肺結核
二結核性胸膜炎
三続発性気管支炎
四続発性気管支拡張症
五続発性気胸
六原発性肺がん
(合併症)
じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。
一肺結核
二結核性胸膜炎
三続発性気管支炎
四続発性気管支拡張症
五続発性気胸
六原発性肺がん
(粉じん作業)
法第二条第一項第三号の粉じん作業は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。ただし、粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第一号ただし書の認定を受けた作業を除く。
第三条
削除
(胸部に関する臨床検査)
法第三条第一項第二号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。
一既往歴の調査
二胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査
(肺機能検査)
法第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。
一スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査
二動脈血ガスを分析する検査
2前項第二号の検査は、次に掲げる者について行う。
一前項第一号の検査又は前条の検査の結果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診断された者(次号に掲げる者を除く。)
二エックス線写真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる者
(結核精密検査)
法第三条第一項第三号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。
一結核菌検査
二エックス線特殊撮影による検査
三赤血球沈降速度検査
四ツベルクリン反応検査
(肺結核以外の合併症に関する検査)
法第三条第一項第三号の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち医師が必要であると認めるものとする。
一結核菌検査
二たんに関する検査
三エックス線特殊撮影による検査
(肺機能検査の免除)
法第三条第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一第六条の検査の結果、肺結核にかかつていると診断された者
二法第三条第一項第一号の調査及び検査、第四条の検査又は前条の検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、第一条第二号から第六号までに掲げる疾病にかかつていると診断された者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)