じん肺法施行規則 第6条(結核精密検査)
- 法第三条第一項第三号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。
- 一結核菌検査
- 二エックス線特殊撮影による検査
- 三赤血球沈降速度検査
- 四ツベルクリン反応検査
この条文の基本情報
結核精密検査とは何ですか?
定義結核精密検査とは、じん肺法施行規則第6条に定められた規定で、「法第三条第一項第三号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第6条(結核精密検査)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第6条の条文原文は「法第三条第一項第三号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。」で始まります。
- じん肺法施行規則第6条は第一章 総則に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第6条の前の条はじん肺法施行規則第5条です。
- じん肺法施行規則第6条の次の条はじん肺法施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/6