じん肺法施行規則 第5条(肺機能検査)
- 法第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。
- 一スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査
- 二動脈血ガスを分析する検査
- 2.前項第二号の検査は、次に掲げる者について行う。
- 一前項第一号の検査又は前条の検査の結果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診断された者(次号に掲げる者を除く。)
- 二エックス線写真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる者
この条文の基本情報
肺機能検査とは何ですか?
定義肺機能検査とは、じん肺法施行規則第5条に定められた規定で、「法第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第5条(肺機能検査)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第5条の条文原文は「法第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。」で始まります。
- じん肺法施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第5条の前の条はじん肺法施行規則第4条です。
- じん肺法施行規則第5条の次の条はじん肺法施行規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/5