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じん肺法施行規則 第4条(胸部に関する臨床検査)

  1. 法第三条第一項第二号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。
  2. 一既往歴の調査
  3. 二胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査

この条文の基本情報

胸部に関する臨床検査とは何ですか?

定義胸部に関する臨床検査とは、じん肺法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第一項第二号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. じん肺法施行規則第4条(胸部に関する臨床検査)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
  2. じん肺法施行規則第4条の条文原文は「法第三条第一項第二号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。」で始まります。
  3. じん肺法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
  5. じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. じん肺法施行規則第4条の前の条はじん肺法施行規則第3条です。
  7. じん肺法施行規則第4条の次の条はじん肺法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006
  • 本サイト収録じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/4

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