じん肺法施行規則 第8条(肺機能検査の免除)
- 法第三条第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一第六条の検査の結果、肺結核にかかつていると診断された者
- 二法第三条第一項第一号の調査及び検査、第四条の検査又は前条の検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、第一条第二号から第六号までに掲げる疾病にかかつていると診断された者
この条文の基本情報
肺機能検査の免除とは何ですか?
定義肺機能検査の免除とは、じん肺法施行規則第8条に定められた規定で、「法第三条第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第8条(肺機能検査の免除)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第8条の条文原文は「法第三条第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- じん肺法施行規則第8条は第一章 総則に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第8条の前の条はじん肺法施行規則第7条です。
- じん肺法施行規則第8条の次の条はじん肺法施行規則第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/8