じん肺法施行規則 第9条(就業時健康診断の免除)
- 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
- 一新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者
- 二新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
- 三新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
この条文の基本情報
就業時健康診断の免除とは何ですか?
定義就業時健康診断の免除とは、じん肺法施行規則第9条に定められた規定で、「法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第9条(就業時健康診断の免除)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第9条の条文原文は「法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。」で始まります。
- じん肺法施行規則第9条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第9条の前の条はじん肺法施行規則第8条です。
- じん肺法施行規則第9条の次の条はじん肺法施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/9