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じん肺法施行規則 第10条(じん肺健康診断の一部省略)

  1. 事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行う場合において、当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に法第三条第一項各号の検査の全部若しくは一部を行つたとき、又は労働者が当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に当該検査を受け、当該検査に係るエックス線写真若しくは検査の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、当該検査に相当するじん肺健康診断の一部を省略することができる。
  2. 2.事業者は、次条第二号に掲げるときに法第九条の規定によりじん肺健康診断を行う場合には、法第三条第一項第一号及び第二号並びに第六条及び第七条第一号の検査を省略することができる。

この条文の基本情報

じん肺健康診断の一部省略とは何ですか?

定義じん肺健康診断の一部省略とは、じん肺法施行規則第10条に定められた規定で、「事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行う場合において、当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に法第三条第一項各号の検査の全部若しくは一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. じん肺法施行規則第10条(じん肺健康診断の一部省略)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
  2. じん肺法施行規則第10条の条文原文は「事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行う場合において、当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に法第三条第一項各号の検査の全部若しくは一…」で始まります。
  3. じん肺法施行規則第10条は第二章 健康管理に置かれています。
  4. じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
  5. じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. じん肺法施行規則第10条の前の条はじん肺法施行規則第9条です。
  7. じん肺法施行規則第10条の次の条はじん肺法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006
  • 本サイト収録じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/10

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