じん肺法施行規則 第11条(定期外健康診断の実施)
- 法第九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 一合併症により一年を超えて療養した労働者が、医師により療養を要しなくなつたと診断されたとき(法第九条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
- 二常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者が、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条又は第四十五条の健康診断(同令第四十四条第一項第四号に掲げる項目に係るものに限る。)において、肺がんにかかつている疑いがないと診断されたとき以外のとき。
この条文の基本情報
定期外健康診断の実施とは何ですか?
定義定期外健康診断の実施とは、じん肺法施行規則第11条に定められた規定で、「法第九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第11条(定期外健康診断の実施)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第11条の条文原文は「法第九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。」で始まります。
- じん肺法施行規則第11条は第二章 健康管理に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第11条の前の条はじん肺法施行規則第10条です。
- じん肺法施行規則第11条の次の条はじん肺法施行規則第12条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/11