じん肺法施行規則 第36条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
- 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
- 2.労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
労働基準監督署長及び労働基準監督官とは何ですか?
定義労働基準監督署長及び労働基準監督官とは、じん肺法施行規則第36条に定められた規定で、「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法施行規則第36条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)は、日本のじん肺法施行規則に含まれる条文です。
- じん肺法施行規則第36条の条文原文は「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- じん肺法施行規則第36条は第四章に置かれています。
- じん肺法施行規則の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法施行規則第36条の前の条はじん肺法施行規則第35条です。
- じん肺法施行規則第36条の次の条はじん肺法施行規則第37条です。
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- 正式書式
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50002000006 - 本サイト収録
じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50002000006/36