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施工技術検定規則 第12条(合格者の公表)

技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公表に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)がインターネットの利用その他適切な方法により公表する。

この条文の基本情報

合格者の公表とは何ですか?

定義合格者の公表とは、施工技術検定規則第12条に定められた規定で、「技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公表に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)がインターネットの利用その他適切な方法により公表…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 施工技術検定規則第12条(合格者の公表)は、日本の施工技術検定規則に含まれる条文です。
  2. 施工技術検定規則第12条の条文原文は「技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公表に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)がインターネットの利用その他適切な方法により公表…」で始まります。
  3. 施工技術検定規則の公布日は昭和35年10月13日です。
  4. 施工技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 施工技術検定規則第12条の前の条は施工技術検定規則第11条です。
  6. 施工技術検定規則第12条の次の条は施工技術検定規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000017
  • 本サイト収録施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000017/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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