施工技術検定規則 第13条(合格証明書の交付)
法第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第五号の二による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
合格証明書の交付とは何ですか?
定義合格証明書の交付とは、施工技術検定規則第13条に定められた規定で、「法第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第五号の二による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 施工技術検定規則第13条(合格証明書の交付)は、日本の施工技術検定規則に含まれる条文です。
- 施工技術検定規則第13条の条文原文は「法第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第五号の二による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 施工技術検定規則の公布日は昭和35年10月13日です。
- 施工技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 施工技術検定規則第13条の前の条は施工技術検定規則第12条です。
- 施工技術検定規則第13条の次の条は施工技術検定規則第14条です。
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- 正式書式
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000017 - 本サイト収録
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000017/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。