施工技術検定規則 第5条(第二次検定の受検資格)
- 一級の第二次検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
- 一受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し五年以上実務の経験を有する者
- 二受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し国土交通大臣の定める実務の経験(第五号において「特定実務経験」という。)一年以上を含む三年以上実務の経験を有する者
- 三受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二十六条第三項第二号に掲げる監理技術者の行うべき職務を補佐する者として一年以上実務の経験を有する者
- 四受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であつて、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し五年以上実務の経験を有する者
- 五受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であつて、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し特定実務経験一年以上を含む三年以上実務の経験を有する者
- 六国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
- 2.二級の第二次検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる検定種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一建設機械施工管理1次のいずれかに該当する者2
- 二土木施工管理1次のいずれかに該当する者2
- 三建築施工管理1次のいずれかに該当する者2
- 四電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理1次のいずれかに該当する者2
この条文の基本情報
第二次検定の受検資格とは何ですか?
定義第二次検定の受検資格とは、施工技術検定規則第5条に定められた規定で、「一級の第二次検定を受けることができる者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 施工技術検定規則第5条(第二次検定の受検資格)は、日本の施工技術検定規則に含まれる条文です。
- 施工技術検定規則第5条の条文原文は「一級の第二次検定を受けることができる者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 施工技術検定規則の公布日は昭和35年10月13日です。
- 施工技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 施工技術検定規則第5条の前の条は施工技術検定規則第4条です。
- 施工技術検定規則第5条の次の条は施工技術検定規則第6条です。
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- 正式書式
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000017 - 本サイト収録
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000017/5
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