施工技術検定規則 第6条(受検欠格)
国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。)ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前二条の規定にかかわらず、当該検定種目に係る技術検定を受けることができない。
この条文の基本情報
受検欠格とは何ですか?
定義受検欠格とは、施工技術検定規則第6条に定められた規定で、「国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 施工技術検定規則第6条(受検欠格)は、日本の施工技術検定規則に含まれる条文です。
- 施工技術検定規則第6条の条文原文は「国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。」で始まります。
- 施工技術検定規則の公布日は昭和35年10月13日です。
- 施工技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 施工技術検定規則第6条の前の条は施工技術検定規則第5条です。
- 施工技術検定規則第6条の次の条は施工技術検定規則第7条です。
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- 正式書式
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000017 - 本サイト収録
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000017/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。