施工技術検定規則 第7条(第一次検定の受検申請)
- 第一次検定(指定試験機関が第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一号による技術検定受検申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一国土交通大臣が前条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面
- 二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真
- 2.指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第一次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。
- 3.国土交通大臣(第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第一次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。次条第三項及び第十五条第三項において同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。次条第三項及び第十五条第三項において同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。
この条文の基本情報
第一次検定の受検申請とは何ですか?
定義第一次検定の受検申請とは、施工技術検定規則第7条に定められた規定で、「第一次検定(指定試験機関が第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 施工技術検定規則第7条(第一次検定の受検申請)は、日本の施工技術検定規則に含まれる条文です。
- 施工技術検定規則第7条の条文原文は「第一次検定(指定試験機関が第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。」で始まります。
- 施工技術検定規則の公布日は昭和35年10月13日です。
- 施工技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 施工技術検定規則第7条の前の条は施工技術検定規則第6条です。
- 施工技術検定規則第7条の次の条は施工技術検定規則第8条です。
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- 正式書式
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000017 - 本サイト収録
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000017/7
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