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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第1条(目的)

給与法第十三条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第1条に定められた規定で、「給与法第十三条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第1条(目的)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第1条の条文原文は「給与法第十三条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところ…」で始まります。
  3. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
  4. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第1条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000
  • 本サイト収録人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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