受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第2条(特殊勤務手当の種類)

  1. 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
  2. 一高所作業手当(第三条)
  3. 二坑内作業手当(第四条)
  4. 三爆発物取扱等作業手当(第五条)
  5. 四水上等作業手当(第六条)
  6. 五航空手当(第七条)
  7. 六死刑執行手当(第十条)
  8. 七死体処理手当(第十一条)
  9. 八防疫等作業手当(第十二条)
  10. 九有害物取扱手当(第十三条)
  11. 十放射線取扱手当(第十四条)
  12. 十一異常圧力内作業手当(第十五条)
  13. 十二狭あい箇所内等検査作業手当(第十七条)
  14. 十三道路上作業手当(第十八条)
  15. 十四災害応急作業等手当(第十九条)
  16. 十五山上等作業手当(第二十条)
  17. 十六移動通信等作業手当(第二十一条)
  18. 十七航空管制手当(第二十三条)
  19. 十八夜間特殊業務手当(第二十三条の二)
  20. 十九夜間看護等手当(第二十四条)
  21. 二十用地交渉等手当(第二十七条の二)
  22. 二十一鑑識作業手当(第二十八条)
  23. 二十二刑務作業監督等手当(第二十八条の二)
  24. 二十三護衛等手当(第二十八条の三)
  25. 二十四犯則取締等手当(第二十八条の五)
  26. 二十五極地観測等手当(第二十九条)
  27. 二十六国際緊急援助等手当(第三十条)
  28. 二十七小笠原業務手当(第三十一条)
  29. 二十八船員作業手当(第三十一条の二)

この条文の基本情報

特殊勤務手当の種類とは何ですか?

定義特殊勤務手当の種類とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第2条に定められた規定で、「特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第2条(特殊勤務手当の種類)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第2条の条文原文は「特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
  4. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第2条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第1条です。
  6. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第2条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000
  • 本サイト収録人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›