人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第2条(特殊勤務手当の種類)
- 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
- 一高所作業手当(第三条)
- 二坑内作業手当(第四条)
- 三爆発物取扱等作業手当(第五条)
- 四水上等作業手当(第六条)
- 五航空手当(第七条)
- 六死刑執行手当(第十条)
- 七死体処理手当(第十一条)
- 八防疫等作業手当(第十二条)
- 九有害物取扱手当(第十三条)
- 十放射線取扱手当(第十四条)
- 十一異常圧力内作業手当(第十五条)
- 十二狭あい箇所内等検査作業手当(第十七条)
- 十三道路上作業手当(第十八条)
- 十四災害応急作業等手当(第十九条)
- 十五山上等作業手当(第二十条)
- 十六移動通信等作業手当(第二十一条)
- 十七航空管制手当(第二十三条)
- 十八夜間特殊業務手当(第二十三条の二)
- 十九夜間看護等手当(第二十四条)
- 二十用地交渉等手当(第二十七条の二)
- 二十一鑑識作業手当(第二十八条)
- 二十二刑務作業監督等手当(第二十八条の二)
- 二十三護衛等手当(第二十八条の三)
- 二十四犯則取締等手当(第二十八条の五)
- 二十五極地観測等手当(第二十九条)
- 二十六国際緊急援助等手当(第三十条)
- 二十七小笠原業務手当(第三十一条)
- 二十八船員作業手当(第三十一条の二)
この条文の基本情報
特殊勤務手当の種類とは何ですか?
定義特殊勤務手当の種類とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第2条に定められた規定で、「特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第2条(特殊勤務手当の種類)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第2条の条文原文は「特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第2条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第1条です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第2条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000 - 本サイト収録
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。